母親の言動と違う遺言が残っていた事例
母親の言動と違う遺言が残っていた事例
ご相談者
姉
被相続人:相談者の母
遺産:不動産、預貯金
解決結果
遺留分侵害額(減殺)請求を行い、不動産売却額の3分の1を獲得
事例と解決までの流れ
相談者の母は生前から、「遺産は姉妹で半分に」と言っていましたが、母が亡くなった後、全ての財産を妹に相続させる旨の公正証書遺言が見つかりました。
遺言の立会人となっていた人物が妹の代理人を名乗り、相談者が妹と連絡を取ろうとしても間に入ってきて話が進まないため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所は相談者の代理人となり、妹に対して遺留分侵害額(減殺)請求をした上で、遺産の調査を行いました。
妹の代理人という人物に対しては、交渉の代理人となる資格がないことを告げ、妹と直接交渉を行い、不動産の売却額の3分の1を相談者が獲得することで合意しました。
弁護士のコメント
遺言は母親の言動とは違う内容だったものの、その効力には争いがない事案でした。
しかし、代理人を名乗る無資格の人物が介在したことで、協議ができなくなっている点に問題がありました。
一方に弁護士がついたことで、無資格の代理人を介在せず、直接当事者で話し合いをすることができました。