両親のどちらが先に亡くなっても子どものうちの1人に相続をさせたいと希望した事例

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遺言執行者

両親のどちらが先に亡くなっても子どものうちの1人に相続をさせたいと希望した事例

相談者

ご相談者

被相続人:相談者の両親

遺産:不動産、預貯金、有価証券

解決結果

希望に沿った公正証書遺言を作成して、被相続人の死後に遺言を執行

事例と解決までの流れ

相談者は家庭状況などから、自分の両親のどちらが先に亡くなっても弟に全ての財産を相続させたいと考えていました。

当事務所は依頼を受けて、両親が健在のうちに、相談者や両親の希望に沿った公正証書遺言を作成しました。

その数年後に両親は亡くなり、当事務所が遺言執行者になって、弟が遺産を相続するための事務手続きを行いました。

弁護士のコメント

本件は、両親や兄弟の意思が合致していたため、家族全体の希望をどのようにスムーズに実現するかがポイントでした。
両親に話を伺って意向を確認し、年齢のこともあったため、公証役場と連携を取って速やかに対応しました。