年収を減らして婚姻費用を払わないと主張した夫から高額の婚姻費用を獲得した事例

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年収を減らして婚姻費用を払わないと主張した夫から高額の婚姻費用を獲得した事例

ご相談者
50代女性 パート

夫:50代 会社経営者

婚姻期間:23年

子ども:19歳

解決結果

夫は妻に月80万円の婚姻費用を支払う

当面別居することで合意

事例と解決までの流れ

妻は長年の夫の不倫に悩んできましたが、子供のために我慢していました。

しかし、夫に新たな浮気相手ができて家に帰らなくなったこと、子どもが大学に進学したことをきっかけに、別居を決意しました。

妻は別居後すぐに婚姻費用調停を申し立てました。夫は別居前には会社から数千万円の役員報酬を受け取っていましたが、調停が始まると、役員報酬を9割減らして、経営が苦しいから婚姻費用は支払えないと反論しました。

調停では、役員報酬の減額が正当であるか、売上や過去の役員報酬の資料を提出させ、減額前の役員報酬を前提に月80万円の婚姻費用が認められました。

弁護士のコメント

配偶者が会社経営者や医師の場合は、自分の意思で年収を増減させられるため、別居や婚姻費用請求を受けて役員報酬を大幅に減らして金額を争ってくる場合があります。

その場合でも、役員報酬の減額が正当なのか、会社の経営資料などの資料を提出させた上で、反論することが可能です。