モラハラに悩んでいませんか?

モラハラの定義はまだ明確には定められていませんが、ここでは、「相手を追いつめるほどの精神的暴力」を指します。

当事務所では、モラハラにお悩みの方からの相談を数多く受けています。

「弁護士に相談することではないかもしれない」
「自分が我慢すればいい」

モラハラを受けている方の中には、このように考えてしまい、相談の申し込みをする勇気が出ないという方がいらっしゃいます。
さらに、相談の予約をお取りしてからも、「やっぱり大したことではないから」と、相談を取りやめようとする方もいらっしゃいます。

今この文章をお読みの方の中にも、同じように悩まれている方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、モラハラに関する情報を求めてこのページにたどり着いたということは、あなたの身には何か普通ではないことが起きていて、それをつらいと感じられているということです。

実際、相談までにためらわれた方ほど、お話を伺うと、壮絶なモラハラを受けていることが多いです。

ぜひ勇気を出して、ご相談にいらしてください。

モラハラ離婚の増加

司法統計では、年ごとの離婚理由のデータが発表されています。ここで言う離婚理由とは、離婚調停を申し立てた人が、申立書の離婚理由のうち、どの項目に丸を付けたかの割合です。

1975年から2020年までの離婚理由を比較すると、妻と夫どちらからの申立てでも、「異性関係」(不倫)が大きく減っています。
他にも、「家庭を省みない」「家族と折り合いが悪い」「同居に応じない」という項目が減っています。
また、妻からの申立てでは、「暴力」と「酒の飲みすぎ」も減っています。

夫からの申立てでは、「暴力」が増加しています。男性の場合は、「妻から暴力を受けている」と言っても周囲が深刻に受け止めてくれないことも多いです。

代わりに、妻と夫どちらからの離婚理由としても年々増えているのが、「精神的虐待」「生活費を渡さない」です。
この2点は、まさにモラハラの特徴で、モラハラを受ける人が悩む理由でもあります。
生活費を渡さなかったり、精神的に虐待して追い詰めてきたりするものの、多くは不倫や暴力や浪費はしていないため、周囲からはよい配偶者と思われています。そのため、被害を受けている人がSOSを出しても気づいてもらいにくい傾向にあります。

モラハラの特徴・問題点

1.上下関係が固定されてしまう

典型的なモラハラとして挙げられるのが、「激しい暴言を日常的にぶつける」というものです。
けんかや意見のぶつかり合いは結婚生活によくあるものですが、モラハラの場合は夫婦の片方が一方的に、相手に対して暴言を言い続けるところに特徴があります。

言う側と言われる側が完全に固定しているため、言う側=モラハラをする側はますます言動をエスカレートさせ、言われる側=モラハラを受ける側は反抗できなくなってしまいます。

2.家族の行動を縛る

他に多いモラハラの特徴が、家族の行動を縛るという点です。
たとえば、以下のようなルールを強制していた例がありました。

夫によるルールの例
「夫から妻に生活費を渡さない。妻と子どもたちの生活費は妻のパート代から出すこと」
「妻はメイク用品や洋服を買ってはいけない」

妻によるルールの例
「人付き合いや飲み会への参加は禁止、仕事が終わったら寄り道せずに帰宅すること」
「妻は自分と子どもたちの分しか食事を作らない。夫は自分で料理をすること」

こういった理不尽なルールを押し付け、家族が少しでも違反をすると、執拗に怒ります。
また、家族にはこのような強制をするのに、自分自身は自由に生活しているということも特徴です。

家族は理不尽なルールに縛られて恐怖を感じることで、自由に何かをしたり、ものを考えたりすることができなくなります。
また、こういったルールの押し付けは家庭内で続くことでさらにエスカレートしていき、信じられないようなルールに発展していることもあります。

3.やめてと言ってもやめてくれない

モラハラをしている人に、家族が「つらいからやめてほしい」と言うと、「生意気だ」「逆らうのか」と、さらにヒートアップしてしまうことが多く見られます。
固定化した上下関係をもとに暴言などを行っているため、つらいと言われても相手の気持ちに寄り添うことができず、反発してしまうのだと思われます。

同様に、離婚したいと言うと、さらにモラハラが悪化してしまうというケースも多く見られます。
離婚を切り出したら断られ、それによって離婚を諦めて我慢して、さらに状況が悪化していく……というのが、モラハラ家庭によく見られる流れです。

中には、家族にひどいことをしている自覚はあるのにやめられないという人もいます。カウンセリングなどを受ける人もいますが、自分はモラハラでないと思いたいがために、そういった手段に出られない人もいます。

モラハラでは離婚できない?

「モラハラでは離婚できないと言われました」「ネットに書いてありました」とおっしゃる方がよくいます。

これは、モラハラという言葉のとらえ方が人によって大きく違うためです。冒頭にも書いたとおり、モラハラという言葉の定義はまだありません。そのため、「モラハラされている」と聞いた時に、精神的暴力ととらえる人もいれば、単なる嫌な人のことという程度に考える人もいます。

モラハラを性格の不一致ととらえている人は、モラハラでは離婚できないという回答になりがちです。
しかし、精神的虐待と言えるほどの言動がある場合、離婚できないということはありません。
協議離婚、調停離婚はもちろん可能ですし、裁判においても、精神的虐待にいたるほどの言動があれば、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められて、離婚の判決が下ります。
実際に、精神的虐待を理由に離婚を認めた判例は複数あります。

モラハラで離婚するために必要なもの

モラハラで離婚するためには、モラハラの証拠が必要です。

一番よいのは、暴言の録音や録画です。
また、LINEやメールのやりとりも有効になります。
特にLINEは、連絡の内容だけでなく頻度もわかるため、夫婦関係を立体的に把握することができます。

当事務所がモラハラで離婚したいという依頼を受けた場合、原則的には、まずは協議離婚を目指します。
協議の段階でモラハラの証拠を相手方に示すケースは少ないですが、調停や裁判の際には、婚姻関係を継続しがたい重大な事由があることを主張するために、必ず必要になります。
別居を始めると、証拠を取るのは難しくなりますので、離婚に先立ち別居をする場合は、同居中に証拠を用意する必要があります。

モラハラの内容に応じて証拠となるものの種類はさまざまです。
また、証拠は一つあればよいわけではなく、複数の証拠で夫婦関係を立証するものです。
どのような証拠が必要になるかは、弁護士にご相談ください。

当事務所でできること

法律相談のご予約をお取りいただき、お話をうかがいます。

離婚を考えている場合にどのような準備が必要なのか、経済面や手続き面の見通しなどについて、アドバイスをお伝えします。
また、別居や離婚について聞きたい、証拠の取り方を知りたいなど、具体的に行動を考えている方には、より具体的な見通しやアドバイスをお伝えしています。

まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。03-6555-4126受付時間 9:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]

相談予約